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遺産相続・遺言

遺産相続や遺言に関してこういったお悩みをお持ちではありませんか。

  • ・親の世話をした貢献が相続で評価されていない
  • ・あなたには何も相続させない、相続放棄をしろと言われた
  • ・遺産の財産(不動産や株式)の評価がわからない
  • ・自分だけが、相続の話について仲間外れにされている
  • ・費用をかけないで遺言を書きたい
  • ・兄弟とは昔から仲が悪いので、相続でもめそう
  • ・将来子供たちがもめないように遺言を書こうと思っている
  • ・兄弟が親を言いくるめて、有利な遺言を書かせている

このような悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に新大阪駅前法律事務所へご相談ください。もちろん、これ以外のご相談にも対応可能です。

当事務所での依頼案件のポイント

遺産分割での問題点はどこにあるのか
①相続人間で協議ができない
兄弟間や妻子間で、感情的な対立があって、協議が思うように進まないことがあります。
しかし、遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。何年も協議が進まない状況が続いている場合、話し合いでの解決が難しいと判断し、遺産分割調停を申し立てるべきでしょう。
②相続人の一人が生前贈与を受けている
例えば、親から一部の相続人だけに財産を生前に受け取っていた場合、不公平感から、協議が進まないこともあります。
その場合は、特別受益として、生前贈与分を持ち戻して、不公平感を解消して話し合いを進めるべきです。
③相続人の一人が介護をしていた
自分一人だけが親の介護をしていて、他の兄弟は一切協力してくれない場合、どうしても不公平感が生まれます。
この場合、生前に被相続人の介護をしていた貢献度を寄与分として多く遺産をもらえることもあります。
④遺言の文言が不明確である
遺言を作った人や相続人にとっては内容を理解できても、第三者は理解できない可能性があります。
その場合解釈問題となる余地もあります。
また、一部の相続人が認知症の親を言いくるめるなどして遺言を作ってしまった場合、遺言能力がなかったとして争われる余地があります。
その場合、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
⑤相続人が被相続人の財産を管理していたが、被相続人の口座から使途不明金がある
まずは、財産管理していた相続人に対して、使途不明金の説明や証拠の提出を求めるべきです
説明や証拠を求めても、納得できない場合には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償訴訟を提起することを検討すべきです。
遺留分とは
兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限の遺産をもらうことのできる権利のことをいいます。
遺留分は、特定の相続人に財産を遺すという遺言がある場合や生前贈与があった場合などに、受け取る権利が認められています。
遺留分を侵害されている相続人が、その分の遺産を取得していない場合に、その分の遺産を渡すよう求めることができます。
侵害額を計算するにあたり、特別受益(生前贈与)の有無が争点となることも多いです。
遺留分侵害額請求は、その計算や法的構成が複雑であり、具体的なケースによって進め方が異なることがありますので、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続開始の事実と自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。
遺言作成を弁護士に依頼すべきか
①適正な遺言書を作成できる
遺言の内容として、ご家族のうち、推定相続人に対して、全部またはほとんど財産を渡さないという場合、後で遺留分などの問題が起きるリスクが高くなります。弁護士であれば、問題にならないぎりぎりの水準をお教えすることができます。
②遺言執行者を弁護士に委任できる
自分が亡くなった後、誰が遺言内容を実現するかという問題があります。弁護士に遺言の内容を実現してもらうために遺言執行者を依頼することができます。
③弁護士に遺言書作成にあたり証人になることができる
作成した遺言書は、紛失しないように大切に保管する必要があります。万が一の紛失に備えて、弁護士が、確実な証人になることもできますし、遺言書を預かって、万が一の時に備えることもできます。もっとも、現在は公正証書遺言を公証役場で作成する方法が主流ではないかと思われます。
④緊急で遺言書を作成したい場合に対応できる
たとえば、体調が悪く、自分で文字を書くことすらできない場合、弁護士のサポートを受けて遺言を作成しないといけないケースもあります。実際には、死亡日の前日に遺言書を作成したケースもあります。このような場合、弁護士が出張して作成のお手伝いをすることもできます。
相続の大まかな流れ
被相続人の死亡
通夜・葬儀
死亡届の提出
死亡から7日以内に提出する必要があります。
遺言書の有無の確認・検認手続
遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。
遺言書の保管者は、遺言書を裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続)を行う必要があります。
相続人の調査
被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確認する必要があります。自分たち以外相続人はいないと思っていても案外わからないものです。
遺産の調査・評価・確定
遺産(預貯金・不動産・株式・生命保険等)を調査・評価を行い、遺産の範囲・評価額を確定します。
遺産分割協議
共同相続人で、遺産を具体的にどのように分けるか話し合って決めます。相続人全員の合意が必須です。
協議の内容を書面にします。複雑な場合、弁護士へご相談することをおすすめします。
協議不成立の場合
遺産分割調停・審判・訴訟(裁判)となります。裁判所で、話し合いを行い、それでもまとまらない場合、審判・裁判になります。
遺産の名義の変更
遺産について、土地建物等の名義変更が必要なものについては、きちんと名義を変更することが必要です。
①使途不明金を取り戻したケース
亡くなった父親の名義の口座には、千万円単位の残高があったはずなのに、死亡後に銀行に確認すると、そのほとんどが引き出されてしまっていました。通帳を管理していたのは、依頼者の姉でした。
そこで、依頼者としては、その姉に対して、その使途について使途不明金の説明を求めましたが、父のために使ったという説明をするものの、不合理な説明に終始していました。
そこで、依頼者は、不当利得返還請求訴訟を提起しました。訴訟においては、被告からの反論については丁寧に反論と主張立証を行いました。
その結果、裁判所からの和解勧告もあり、使途不明金の大半以上を支払う内容での勝訴的和解となりました。
②祖父の父名義の不動産が残っており相続人が約30名いたケース
相談者のもとに、役所から、祖父の父名義のままとなっている不動産の固定資産税の納税通知書が届きました。相続放棄を検討しましたが、売却できる価値があることが判明したので、相続承認をすることにしました。しかし、祖父の父の相続人を調べてみると、三十数名もいることが判明しました。そのため、各相続人の住所を調査し、自己に相続分の譲渡をしてもらうよう働きかけ、相続分譲渡証書を作成しました。連絡の取れない相続人(海外在住の方もいました。)に対しては、遺産分割審判を申し立て、審判の命令に従い、代償金を供託し、不動産の所有名義を祖父の父から相談者へ移転し、売却することができました。
③遺留分侵害額請求がなされたケース
親が作成した公正証書遺言があることが、親が亡くなってから遺産分割協議中に相談者の兄から知らされました。相談者は、遺留分侵害額請求を行い、訴訟提起しました。しかし、訴訟中に、兄から、相談者は、親から多額の贈与を受けたと特別受益の主張がなされました。贈与の証拠が争点となり、争点に対する主張立証を丁寧にしました。最終的に判決では、一部贈与は認定されましたが、基本的には、大半の贈与の事実は否認され、遺留分侵害額として400万円を受領するにいたりました。
④遺産分割において生前贈与分を考慮し、特別受益を主張したケース
他の兄弟に親から結婚資金や留学費用の援助があったからの相談でした。相談者は、遺産分割ではそのもらった分を考慮して、公平に配分すべきであると主張しました。当時の金銭移動の証拠はありませんでしたが、当時の留学費用の高額さや結婚資金の費用について、主張立証することで、相手方に認めてもらい、生前贈与があったことを考慮してもらい、当方側は、法定相続分より高額な金額をもらいました。
⑤遺留分放棄をしたケース
相談者は、父が経営する会社を引き継ぎ、同社の株式を取得することを希望し、父も承継者として相談者を考えていました。しかし、相談者には異母兄弟がおり、今後遺言を作成した場合、遺留分額でもめる可能性が高い状況でした。そして、相談者は、異母兄弟に数百万円の対価を交付し、遺留分の放棄について、その合意書面を作成することで、遺留分について、家庭裁判所の許可を得て、生前に放棄してもらいました。
⑥相続放棄をしたケース
  • (1)相談者の祖父の親戚の名義の不動産があることがわかりました。市役所から固定資産税の納税通知書が届きました。その不動産は、老朽化が進み、倒壊のおそれもあること、固定資産税の負担ができないことから、相続放棄を選択し、家庭裁判所へ相続放棄の手続を行いました。
  • (2)相談者の父と生き別れたままになっていたところ、父の債権者から督促状が自宅に届き、父に負債があることがわかりました。その時点で、死亡日から3カ月が経過していましたが、正当な理由があることを裁判所に示したうえで、相続放棄をすることができました。
⑦遺言作成のケース
相談者は、身寄りがなく、世話になった方やお寺に財産を渡したいと考えて相談に来られました。ただ、生前贈与をすると、多額の税金がかかるため、遺言作成を選択することとなりました。ご自身の死後の遺言の実現のために、遺言執行者を弁護士に指定することで、安心して、遺言を作成することができました。

契約書(和文・英文)
作成・リーガルチェック、
企業法務

企業が取引をするにあたって重要な役割を有しているのが契約書です。この契約書の内容が十分に精査されていないと、契約相手方から損害賠償請求を受けたり、契約相手方から契約を履行してもらえなかったりするとさまざまな法的トラブルが起こる可能性があります。

このような法的トラブルを避けるためには、契約書のリーガルチェックが必須です。しかし、会社によってはこの契約書のリーガルチェック体制が整っておらず、弁護士に依頼した方がいいのかどうか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。契約書のリーガルチェックには専門的な知識が必要になるため、弁護士へ依頼するのがベストです。

企業法務では、会社法・独占禁止法・金融商品取引法・労働法・税法など多岐にわたる知識が必須です。当事務所の代表は、上場企業の企業顧問を担当していた経験もありますので、一度ご相談ください。

当事務所への依頼のポイント

リスクに対する備えはできていますか
企業の経営者の方で、これまでに一度も法的トラブルが起きそうになったことがない方は、珍しいと思います。
取引先、従業員や顧客などとのトラブルは、企業経営にあたり、ゼロにすることはできないリスクです。
そうである以上、リスクに対する備えは必要です。
専門家である弁護士と顧問契約をし、日頃からちょっとしたことでもご相談いただくことで、弁護士も会社のことを知ることができますし、いつでも気軽にご相談いただける関係を築くことができると思います。
気軽にご相談いただくことで、リスクの専門家である弁護士が、経営者の方が見落としているリスクを指摘することができ、また、そのようなリスクをできるかぎり低減・回避する方法をアドバイスすることができます。
リスクに対する備えとして最も重要なのは、リスクを管理(マネジメント)することだと考えます。
私たちは、起こり得るリスクを事前に把握し、あらかじめ把握したリスクのなかで、許容できるリスクをとるというご判断を経営者の方にしていただけるよう、日ごろからご相談をしていただきたいと考えています。
ちょっとしたご相談でも「気軽に!」「スピーディーに!」
顧問弁護士と契約していてこういった悩みはありませんか。
事務所に電話しても裁判に出ていて不在。相談のメールを送信しても、返事がすぐに返ってこない。
確かに、弁護士の業務は多岐にわたり、多忙であることが多いです。そのため、相談しづらいという声も聞きます。
しかし、クラウドサービスを利用することで、メールよりも気軽に、チャット感覚で、気軽に弁護士に相談することができます。
外出中や移動中でも、携帯電話でチャットを確認しておりますので、タイムリーかつスピーディーにリアクション可能です。
もちろん、面談、電話、メールでも相談可能です。お気軽にお問合せください。
顧問契約プランは、ご依頼いただく内容や量に応じて月額3万円・5万円・10万円と料金プランを柔軟にご用意しています。
当事務所での対応可能となっている契約書は、多岐にわたりますが、例えば以下の契約書についてリーガルチェック・作成が可能です。それ以外の契約書も対応は可能です。
それ以外の契約書も対応は可能です。
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
  • 販売代理店契約
  • 雇用契約書
  • 取引基本契約書
  • ライセンス契約書
  • 秘密保持契約書
  • 業務委託契約書
  • 株式譲渡契約書
  • OEM供給契約書など
英文契約書のリーガルチェックが必要な最大の理由は、契約後にトラブルが起こるリスクを除外・軽減することです。ただ,契約用語や法律に詳しくない場合は、意味を誤解したり、実は大きなリスクがある内容を見逃してしまったり、絶対に書かれていなければいけない内容が書かれていないことに気づかないという事態が生じます。このような事態を避けるべく、契約締結前に英文契約書チェックをすることが肝要です。さらに、準拠法や裁判・仲裁合意管轄も注意深くチェックする必要があります。当事務所は英文契約書の作成,リーガルチェック・レビューの対応が可能です(全国対応)。

離婚・男女問題

離婚事件は、相手方が離婚の意思をもっているかどうかが非常に重要です。離婚意思がなければ、裁判所に離婚を認めてもらうためには、離婚事由(暴力・不貞行為・長期間の別居など)が必要です。
それ以外にも、離婚にあたって決めるべき点は、婚姻費用、財産分与、養育費、慰謝料、面会交流、年金分割などがほとんどです。しかし、これらの点について、適正な解決ポイントがあるはずです。当事務所では、この適正な解決ポイントをご教示いたします。 暴力・不貞行為があった場合に、請求したい、または、弁護士からの内容証明郵便で慰謝料請求の書面が届いた場合、まずご相談ください。適切な処理方法をご教示いたします。

当事務所での依頼案件のポイント

こういったお悩みはありませんか
●別居後の生活費(婚姻費用)をどのように請求すればよいかわからない。
まずは、請求月から権利が発生するので、双方の収入を把握できるのであれば、すぐに生活費の請求をメールやLINE、書面で送付するべきです。それでも払ってこない場合、婚姻費用分担調停を申し立てるべきです。
●ローンの残っている不動産は財産分与でどのように扱われるのか。
ローンの価格と不動産の価格を査定し、その合計額がプラスであれば、財産分与としてプラス分について分与します。他方で、差額がマイナスの場合、ローンの価格が不動産の価格を上回っている場合は、財産分与の対象とはなりません。しかし、他の財産(預貯金)との調整をすることもできます。
●慰謝料を請求されたが払わなくてはならないのか。
慰謝料発生原因となる違法行為の立証が必要です。違法行為とは、主に不貞行為や暴力を指し、一般的なモラハラなどは該当するとは限りません。
●相手が離婚に応じてくれない。
まずは別居をしましょう。別居をすれば、離婚に対するスタートラインに立つことができます。長期間の別居が離婚事由に該当するから、最終的に裁判にもつれ込んでも離婚が認められることになるからです。
こういったお悩みがある場合、離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し、精神的・費用的負担も大きくなります。調停や、裁判に行く前に協議離婚の段階で、早期から弁護士が介入することによって、結果も大きく変わります。
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
離婚の弁護士を探すポイント
離婚専門を謳う法律事務所は一定数存在します。しかし、結局は、離婚や男女問題は交渉力がものをいいます。シビアに争われる争点について、こちらにとって有利なのか、不利なのか、明確に認識したうえで、それ以外の部分で譲歩を引き出したり、譲歩を迫ったりすることも交渉力の腕の見せ所です。ただ、結局は弁護士も人ですから、人柄、親切さや相性で決めることも重要です。当事務所は、交渉上優位に立って交渉し、解決に導くために適切な解決方法を、親切・丁寧にお示しいたします。
当事務所の解決事例
①離婚に応じない配偶者に対して調停を申し立て、早期に離婚できた事例
相談者(夫)は、相手方からの暴言に苦しみ、悩んだ末、実家に引っ越す形で別居しました。
しかし、相手方が、全く離婚に応じなかったため、早期に離婚調停を申し立てたところ、相手方は婚姻費用の調停を起こしてきました。
調停内においては、相談者の負担している相手方の生活費について主張立証し、また、相手方の暴行について主張立証したところ、相手方は離婚に応じる旨態度を急変させ、離婚調停で早期に離婚が成立しました。
②婚姻費用の未払分を財産分与として受け取ることができた事例
相手方(夫)は、別居してから長期間、婚姻費用を支払ってきていませんでした。相手方は、どうしても離婚をしてほしいということで、離婚調停を申し立ててきました。
相談者としては、離婚を拒絶し、納得のいく離婚条件でなければ離婚ができない旨主張しました。
相手方から数百万円の財産分与としての解決金を支払ってもらう内容で、調停離婚が成立しました。
不貞や暴力がない事例で、離婚意思の有無を条件とすることで、有利な条件で和解することができました。
③相談者は異性交際をしていたが慰謝料なしで離婚が認められた事例
相談者は、別居後に女性と交際をしていたため、相手方から有責配偶者であると主張されていました。調停を経て離婚訴訟となりました。
有責配偶者が認定されてしまうと、離婚が認められにくい立場になりますが、裁判では、交際開始時期について、LINEのメッセージから立証することにより、有責配偶者としての事実認定を回避し、長期間の別居を理由に離婚が認定されました。このケースでは、慰謝料も請求されていましたが、慰謝料の支払いは発生しませんでした。
離婚で話し合うポイントは正確に把握していますか
離婚にあたっては、感情論や相手方への不満に集中するあまり、本来話し合うべきポイントを見失いがちです。以下のポイントを外さずに冷静に話し合いを行えば、離婚問題は解決できます。
①離婚に関すること
離婚は、双方の意思の合致が必要です。他方が離婚に応じない場合、離婚を成立させるためには離婚事由(不貞・暴力・長期間の別居)が必要です。
②子供に関すること
  • (1)親権 親権者を決める場合は、子供の意思、子供にとって最善の解決かを考えて決めます。これまでは単独親権がほとんどですが、これからは共同親権も認められていますので、争点とならなくなる可能性も高いです。
  • (2)養育費 養育費を決める場合、原則的には双方の収入および子供の年齢に基づいて算定表によって決定します。
  • (3)面会交流 子と一緒に住まない親が子と会うための条件を協議します。通常は月1回程度が多く、14歳程度を超えてくるとお子様の意思を尊重します。
③お金に関すること
  • (1)財産分与 財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して増えた財産を清算するために、多く所有している方が他方に対して財産を分けることです。
    分ける対象財産は、別居時に残っている財産となります。また、財産によってはその評価が問題となるものもあります。さらに、婚姻前から持っている財産や親から贈与や相続でもらった財産は除外されます。
  • (2)慰謝料 不貞や暴力など違法行為があった場合に、請求ができます。モラハラや精神的虐待だけでは慰謝料は支払われない可能性が高いです。
  • (3)婚姻費用 別居した場合に、収入の少ない方が収入の多い方に離婚までの生活費(婚姻費用)を請求できます。その額は、双方の収入によって決められます。
  • (4)年金分割 将来もらえる年金を分割するというよりは、年金をもらうための実績(報酬標準総額)を夫婦で離婚時に分けると考えると理解しやすいです。専業主婦やパート労働者の方は、請求した方がよいです。請求期限は離婚から2年です。
上記②③は、いわゆる離婚条件と言われます。こちらの離婚条件を相手方と話し合って決める必要があります。
離婚の流れを把握していますか
離婚の手続きは、大まかに3段階あると考えていただくと良いと思います。それぞれのステップに特徴があります。
協議離婚
当事者間での離婚と離婚条件について合意ができる場合が、一番時間と労力がかかりません。合意できない場合には、代理人の弁護士を立てることも選択肢の一つです。弁護士へ依頼するメリットは、①相手方と直接話し合わなくて済むため、精神的負担が軽減されることに加え、②相手方に言いくるめられたり、極端に不利な条件で合意してしまう事態を避けることができますし、有利な条件を勝ち取ることも十分ありえます。
調停離婚
調停は、裁判所での話し合いです。原則的に相手方と会わなくてもよいのが利点です。しかし、話し合いである以上、強制はされません。相手方が頑なに合意を拒否している場合などは、妥当な解決ポイントを裁判所に提示してもらうこともできます。しかし、一見親切そうに見える調停委員から勧められた解決案は、実は不利であって、それをよく理解せずにまるめこまれてしまう可能性もあります。弁護士へ調停手続を依頼するメリットは、①依頼者の主張を主張書面でまとめて、整理して主張することができる、②交渉上優位に立って調停委員と渡り合える点、③一人で悩まずに弁護士と一緒に相談しながら進めていくことができる点です。
裁判離婚
裁判離婚とは、調停がまとまらなかったときに、夫婦の一方が裁判に訴え、裁判所が離婚を命じる判決を出すことによって、離婚することをいいます。裁判手続は複雑ですので、弁護士委任をすることをお勧めします。結局、裁判官が考える判決を予測して、争点に対する主張と立証を丁寧かつ慎重に展開していくことが重要です。裁判離婚の場合には、相手方の財産の開示を求めることができるようになるなど、最終的な解決に近づきます。

交通事故

交通事故では、弁護士が介入して交渉することで示談金が増額される可能性が高いです。保険会社基準とは別の裁判基準(弁護士基準)といわれる基準があるからです。特に死亡事故や後遺障害等級が高い案件ではその傾向が顕著です。
保険会社の言いなりに進めると、相場より低い額で示談を締結してしまう可能性があります。
当事務所では、訴訟も辞さない構えで交渉することにより、適正な裁判所で認められる金額まで示談金額を上げる交渉に取り組みます。一度ご相談ください(当事務所は交通事故に関しては相談料・着手金無料です。)。
また、弁護士費用特約を利用すれば、保険料が上がることなく、また交渉の手間を負担することなく、増額のメリットを受けることができます。入院していて身動きが取れない場合でも、病院等への出張相談も可能です。

当事務所での依頼のポイント

保険会社の提示額は相場よりかなり低いです
交通事故に遭った際に、保険会社担当者から、示談額を提示されることがありますが、保険会社の担当者から、「基準がありますので、慰謝料の額は、このように決まっています」と言われれば、これくらいが相場かなと思ってしまうでしょう。特に、保険会社の担当者が、事故発生後から親切丁寧であったら、疑うこともないのが通常かもしれません。
しかし、保険会社の提示額は相場よりかなり安い場合がほとんどです。
例えば、後遺障害等級12級の40代女性について、保険会社の提示額は250万円でしたが、弁護士が介入して最終的に認められた額は1100万円となり、約4倍の賠償額が認められました。
残念ながら、保険会社は、営利企業である以上、あの手この手で保険金を値切ってくることがほとんどです。
結局、基準が複数あるために、このような状況が生まれるのです。
自賠責保険の基準任意保険の基準
裁判基準(弁護士基準)
保険会社の示談提示額は、自賠責基準を適用したり、保険会社が独自で決めた保険会社の基準を当てはめて算出されます。他方で、弁護士による交渉の際には、より高額となる弁護士基準を提示することで、保険会社も応諾しなければ裁判となることを考え、裁判を回避するために、弁護士基準にて示談に応じることがほとんどです。
持ち出しなく、弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
交通事故の被害に遭った方で、「示談交渉は弁護士に任せたいけれど、費用が高くて、赤字になるのが不安」「軽傷だと弁護士へ相談する費用の方が高くなると聞いた」など、弁護士に相談したいけれど費用が心配という声を聞くことがあります。
しかし、任意保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用すれば、ほとんどの場合において弁護士費用は自己負担ゼロとなり事実上無料で弁護士に依頼することができます。
しかも、弁護士費用特約を使っても、保険料が上がることはありませんし、保険にかけている自動車とは無関係に起きた事故、たとえば歩行者であったり、バイクに乗っていて事故に遭っても、弁護士費用特約が適用されることがほとんどです。さらに、保険契約者ご本人ではなく、同居のご家族がケガをされた場合でも適用されることがほとんどです。このように、事故が起きた場合、まさに今使うべき保険であり、弁護士に依頼するためにかけている保険です。
交通事故被害者が弁護士費用特約を利用することのメリットは非常に大きいですから、この特約を付けた覚えがなくても、事故に遭った際は保険会社に必ず確認することをおすすめします。過去、弁護士費用特約がかかっていることを忘れてしまっている方は多かったです。
後遺障害の獲得のためには
後遺障害とは、将来にわたって回復困難な障害をいいます。完全治癒するのが一番よいのですが、賠償上は、完全治癒すると後遺障害の該当性はなくなり、賠償額は少なくなるといえます。
むち打ちなどの神経症状の場合、数年経過すると、慣れとともに消失すると言われています。しかし、後遺障害が認定されることによって被害者が受け取る賠償金が大きく変わります。例えば、むち打ちなどの場合の慰謝料額は、後遺障害非該当の場合、90万円前後であるのに、14級相当の後遺障害が認められた場合、収入にもよりますが、200~400万円となることも多いです。
しかし、むち打ち頸椎・腰椎捻挫や外傷性頭部症候群、外傷性腰部症候群など、事故直後は、やはり痛みます。痛いけれど、病院に行くこともないということで、病院に行かなかった場合、慰謝料は減少します。痛いからこそ、病院に行くべきであり、その期間や回数、頻度が、後遺障害の該当性を左右します。さらに、最終の治療日に医師に書いてもらう後遺障害診断書の記載内容も重要です。つまり、医師が後遺障害診断書を十分に埋めていないとなると、適切な後遺障害が認められない可能性も出てまいります。
さらに、整骨院治療だけしか通っていないと、軽微なケガであると保険会社が主張してきます。そのため、整骨院治療だけではなく、病院の医師の診察も受けることも肝要です。
どの段階で依頼されるか迷われる方もいらっしゃいますが、基本的には弁護士費用特約に入っていれば保険料も上がりませんのですぐに依頼するのが望ましいと思います。
被害者請求の重要性
一般的に弁護士が行う場合、自賠責保険から回収せずに示談交渉をすることも多いと思われます。
しかし、示談交渉前に、加害者の加入する自賠責保険へ被害者請求をすることで、過失割合を考慮せずに賠償金を一部受け取ることができます。
さらに、被害者請求を行うことで、事前認定(任意保険会社に後遺障害診断書を提出して後遺障害の該当性を判定してもらうことです)と比べて、後遺障害の認定が下りやすくなると言われております。
当事務所では、ほとんどの案件で、被害者請求を行っております。
  • ①被害者の過失がある死亡事故
    死亡事故に遭った方ですが、深夜に路上で泥酔し寝ていたため車に轢かれてしまった方でした。相手方保険会社は、大幅な過失割合での減額を主張していました。そのため、自賠責保険では、被害者に重過失があっても、被害者保護の観点から、過失割合が90%あっても、そのまま過失割合が適用されるわけではなく、最大5割までしか重過失減額がされないため、遺族は、まず自賠責保険への被害者請求を行い、約1000万円を獲得しました。そして、訴訟提起を行い、過失割合について事故現場の暗さや道路の広さや車両の速さを丁寧に主張立証することにより、100万円を獲得し、合計1100万円を取得しました。
  • ②後遺障害14級の事例
    被害者は、40代女性で、左肩の神経症状がありました。保険会社側からの提示額は、150万円でした。この点、保険会社側は、主婦による休業損害の認定がなされませんでしたが、弁護士が休業損害の具体的事実の主張と立証を丁寧にすることで、当事務所から、400万円を獲得することができました。(増額幅として250万円)

破産(個人・法人)
個人再生・任意整理・
経営者保証ガイドライン

負債総額が高額になった結果、債務を滞納してしまい、債権者からの督促に途方に暮れる場合、弁護士が介入することで、債務を整理できます。
破産は、債務を帳消しにすることができます。個人再生は、債務額を約66~80%カットして3~5年間で弁済することができます。任意整理は、債務額はそのままで、支払期間と支払額を調整します。
弁護士介入によって時間を稼げる場合がありますので一度ご相談ください(当事務所は債務整理に関しては相談料無料です。)。

また、他の事務所で断られてしまった難しい案件でもご相談いただければ、当事務所で対応できる場合があります。

また、当事務所は、法人代表者について、経営者保証ガイドラインを適用して、債権者と交渉し、特定調停により債務の一部免除を獲得し、個人破産を回避し、自宅を残せた事例の解決実績があります。

当事務所での依頼案件のポイント

廃業を決意したとき
廃業にあたって、破産が適切なのか、事業譲渡やM&Aをすべきか、検討すべきことが多岐にわたります。事業譲渡やM&Aの場合、会社外の第三者から援助してもらう必要があります。
また、破産を選択した場合、従業員の解雇や売掛金の回収・事務所の明け渡しなどを先行して、処理していきます。また、事業者・法人破産の場合、弁護士費用や裁判所予納金の確保をせずに、ご自身で最後まで経営を続けていくと、それらも底をつき、破産すらできないケースも実際にはあります。このようなことを避けるために、資金繰りが苦しくなりそうだと思われた場合、まずは弁護士にご相談ください。
法人破産の流れ
法人破産の期間は、約1年から1年半ほどかかりますので、廃業を決意されたのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします
①ヒアリング(経営が行き詰った経緯を聞き取り)
②債権者への受任通知
③従業員への説明・解雇、売掛金の回収、賃貸物件の解約・明渡し
④資産の保全・換価(不動産や自動車について適正な価格で売却します。)
⑤破産申立て書類の作成
⑥裁判所への破産申立て
⑦破産管財人の面談(破産管財人は、債務会社の財産管理権を取得します。)
⑧破産手続開始決定
⑨債権者集会(裁判所へ出頭する必要があります。)
⑩破産配当(換価した財産を債権者に配当します。)
⑪異時廃止
債務整理のメリットとは
①貸金業者からの督促がすぐに止まります。
ご相談の中で、一番多い相談は、債権者からの督促に耐えられないというものです。こちらは、弁護士に依頼すればすぐに解消できます。
②債務の支払いをいったんストップできます。
弁護士に依頼した後は、一時的に、返済金の工面をしなくてよくなります。
③完済の見通しが立ちます。任意整理や個人再生の場合であれば、返済計画を立てますので、無理のない計画を策定します。
④住宅ローンの特則を使って個人再生を利用すれば、自宅を残せる可能性が高いです。
サラリーマンや一部の自営業者であって、継続的な収入がある方については、これを使うことができます。ただし、負債額にもよりますが、ある程度住宅ローンを返済している場合、不動産が資産と評価される可能性が高く、難しいと思われます。
債務整理は主に3種類あります~それぞれのメリットやデメリット
個人の債務整理方法は、以下の3種類です。それぞれに特性があり、デメリットも一定数ありますので相談者様のご相談を受けて、債務整理の方法について適切なものをご提案します。
①破産
→債務が高額で返済が全くできないとき、無収入または支払余力が全くない状態の人向け
債務を帳消しにする方法です。しかし、20万円~99万円の価値のある資産をお持ちの場合は、その資産を売却をしなければならない、または20万円程度の裁判所へ納める予納金を用意しないといけなくなる場合があります。このあたりの調整は、いろいろなパターンがありますので、一度弁護士にご相談ください。
メリット
  • (1)債務をすべて免責にすることができ、債務から解放されます。
  • (2)収入の範囲での適正な生計を立てることができます。
デメリット
  • (1)官報公告に氏名が記載されます。
  • (2)自宅不動産や自動車を売却しなければなりません。生命保険を解約しなければなりません。
    ケースによっては、財産を残すことができる場合もあります。詳細をうかがったうえで、進め方をご提案いたします。
  • (3)クレジットカードの利用ができません。新たな借り入れもできません。
  • (4)連帯保証人がいる場合、その方に請求がいきますので、破産することを事前に相談された方がよいです。
②個人再生
→自宅を守りつつ借金を大幅に減額したい人向け
債務を約80~66%カットして、カット後の残債務を3~5年で分割弁済する方法です。
自動車や不動産を残せる可能性が高いです。
メリット
  • (1)債務を大幅にカットすることができます。
  • (2)収入の範囲での適正な生計を立てることができます。
デメリット
  • (1)官報公告に氏名が記載されます。
  • (2)ローン付きの自動車は引き揚げになります。
  • (3)クレジットカードの利用ができません。新たな借り入れもできません。
  • (4)連帯保証人がいる場合、その方に請求がいきますので、破産することを事前に相談された方がよいです。
③任意整理
→収入が減るなどした場合に、毎月の返済額を下げたい人向け
現在時点から債務を減らすことはできませんが、将来的な債務弁済の見通しが立ちます。
メリット
  • (1)将来の利息をカットするため、金額が増えることがないため、完済時期が明確となります。
デメリット
  • (1)ほとんど減額が認められません。
多額の連帯保証債務を負っていても破産を回避することができます
中小企業の経営者において、会社が破産したり、民事再生手続を進めた場合、代表者に対する連帯保証債務は残ってしまいます。この場合、破産を検討するのが一般的ですが、経営破綻した原因に代表者に不誠実な点がなければ、財産開示をすることで、破産を回避することができる余地があります。
経営者保証ガイドラインの適用事例では、法人について破産や民事再生等を利用した場合に、法人に対する債務の保証人である経営者の方が、破産を回避して、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などを、経営者である保証人の残存資産に含めることができる可能性があります。もちろん、厳格な要件がありますので、一度弁護士に確認していただくとよいかと思います。当事務所は、経営者ガイド保証ラインによる債務整理案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

労働問題
(労災事故・解雇・雇止め・
残業代など)

労災事故にあった際、国の労災から、支給されるのは、治療費・休業補償・後遺障害の逸失利益相当額のみです。会社に対して、慰謝料請求する場合は、直接請求をする必要があります。この場合、安全配慮義務に基づき請求することができます。

解雇や雇止めは、従業員にとって死刑宣告と同等です。この場合、客観的に合理的な理由がなければ、無効となります。解雇や雇止めとなった場合には、弁護士による交渉や労働審判の申し立てをすることをおすすめいたします。

近年うつ病による労災認定も緩やかに認められる傾向にあります。 特に長時間労働の結果、うつ病を発症した場合、労災認定にとどまらず、会社に対する安全配慮義務違反の損害賠償請求を行うことが可能です。
当事務所では、労災事故に限り、着手金無料で案件のご依頼を承っております。

当事務所への依頼のポイント

会社へ請求すべきかどうか
労災事故にあった際、国の労災から、支給されるのは、治療費・休業補償・後遺障害の逸失利益相当額のみです。慰謝料請求をしたい場合は、会社に対して直接請求をする必要があります。しかし、在職中の場合、会社と係争を抱えることになるので、その請求をするかどうかは慎重に検討すべきです。
労災事故に遭ったら?何をすべき?
労災事故に遭った場合、当然ですが、すぐに病院に行きましょう。
救急搬送されなかったとしても、痛みを感じる場合は、すぐに病院へ行きましょう。放っておけばいずれ良くなるだろうと言って病院に行かない方がいらっしゃいますが、思ったとおりに良くならなかった場合、しばらく経ってから病院に行ったとしても、労災事故との因果関係を否定され、治療費を払ってもらえなくなってしまいます。
また、労災事故で痛みを感じた場合に請求できすぐに病院に行かなかった方は請求できなくなってしまうことがあります。
そして、会社が、労災手続について、腰が重いケースもよくあるパターンです。その場合でも、必ず労災申請手続をしておくべきです。
仮に、会社が労災手続について全く動いてくれない場合には、自ら労働基準監督署で手続を行うこともできます。
さらに、会社への請求を検討されているのであれば、弁護士に相談すべきです。
過労死の危険性があると言われる水準は、残業時間が月80時間(1日当たり約4時間)を超える場合です。過労死は、労災として国の労災保険から補償されるだけでなく、異常な長時間労働をさせたことの責任が会社にあるときは、会社に慰謝料等の損害賠償請求をすることもできます。
長時間労働をしたことが原因でうつ病やパニック障害になったときも、同様のことが言えるのであって、労災認定が下りれば、補償されます。さらに、うつ病によって自死した場合も、労災として補償される可能性もあります。
過労自殺の場合も同様の論点がありますが、過労自殺の場合、過労と自殺の相当因果関係が認められるかどうかが非常に重要となります。遺族は会社に損害賠償請求をすることもできます。
負担が軽減される
弁護士に依頼することで労働問題を解決するための手続きや証拠集めといった作業の負担軽減がメリットとして挙げられます。
労働問題に対処する際は、その会社で働きながら証拠を収集したり、交渉を行ったりといったように数多くの負担がかかります。
弁護士に依頼することで、ご依頼者様の代わりに手続きや証拠収集を行い、労働問題に対処する際の負担が軽減されます。
有利に交渉を進めることができる
弁護士が会社との交渉を行うことで、有利に交渉を進められます。
個人が会社と交渉を行う場合には、不利な条件を提示されたり、そもそも相手にされない、といったように交渉を有利に進めることが非常に困難となっているケースも多々あります。さらに、ご自身で交渉をしてしまうことで、かえって会社との関係性が悪化するケースもあります。弁護士が交渉を行うことで、会社側は言い逃れをすることができず、正当な権利を主張し、有利に交渉を進めることができます。
解雇は、客観的に合理的な理由がなければ許されません(労働契約法16条)。単に「能力に欠ける」、「態度や成績が悪い」、「会社の業績が苦しい」というだけでは、会社は働く人を解雇することはできません。
継続して働いてきた契約社員やパート社員の雇止めも、同じように、客観的に合理的な理由がなければ許されません。
リストラによる退職勧奨にも応じる義務はありません。辞めないと言っているのに退職を迫る退職強要は許されません。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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